安全対策の強化【令和7年4月から変わります!貨物軽自動車運送事業】

令和6年に法改正され、令和7年4月より貨物軽自動車運送事業者(軽貨物)は、安全対策が強化されることになりました。

一人で事業を行っている場合は自ら安全対策を実施する必要があります。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001765877.pdf

国土交通省【解説リーフレット】https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001768524.pdf

 

※猶予期間

●貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は⇒令和9年3月までに届出

●初任運転者等への指導及び適性診断の受診

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は⇒令和10年3月までに指導及び受診